七日目にかびを見て、もしその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮、またどのように用いられている皮であれ、かびが広がっているならば、それは特に悪性のかびであって、汚れた物である。
祭司はまたきて見なければならない。かびがもし家に広がっているならば、これは家にある特に悪性のかびであって、これは汚れた物である。
あるいは亜麻または羊毛の縦糸であれ、横糸であれ、あるいは皮であれ、皮で作ったどのような物であれ、
祭司はそのかびを見て、そのかびのある物を七日のあいだ留め置き、
彼はそのかびのある衣服、あるいは羊毛、または亜麻の縦糸、または横糸、あるいはすべて皮で作った物を焼かなければならない。これは特に悪性のかびであるから、その物を火で焼かなければならない。
祭司は七日目に、またきてそれを見、そのかびがもし家の壁に広がっているならば、